譲渡所得(山林・土地)

トップページ > 税務相談 > 税務のお役立ち情報 > 譲渡所得(山林・土地)

山林所得について

山林所得について

日田は有数の木材の町であることから、山から木を切り出して売るといったことも慣行として、多く行われています。

ここでも所得は発生し、税金の計算は行われます。

それが「山林所得」です。

山林所得は山林の伐採または譲渡による所得で、保有していた期間が5年を超えるものをいいます。

昔は木材の価値も高く、「山主さん」と呼ばれていた人たちも多かったようで、特にそういった方は要注意です。

※保有期間が5年以下の山林の伐採または譲渡による所得は「雑所得」に該当します。

土地や建物の譲渡所得に対する税金

①土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算する。
②土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算する。
※ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行う。
④分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含む。また、海外に所在する土地や建物も含む。

<課税譲渡所得の計算方法は以下の通りになる。>
●課税譲渡所得金額=譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)
 特別控除額(一定の場合)

譲渡所得 取得費 ・売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料などの取得に要した金額のことを言います。 
・実際の取得費の金額が譲渡価格の5%に満たない場合は、譲渡価格の5%相当額を取得費として計算することができる。
譲渡費用 1、仲介手数料、2、測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3、貸家の売却に際して支払った立退料、4、建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
特別控除額 ・収用などのとき:最高5,000万円
・自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円

課税譲渡所得金額に税率をかけて税額を計算する。
●譲渡所得×税率
税率(復興特別税含む)

区分所得税住民税所有期間
長期譲渡所得15.315%5%5年超
短期譲渡所得30.63%9%5年以下

※長期譲渡所得:土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合
※短期譲渡所得:土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年以下の場合